「うちの子、どこかで働けないかな…でも、障害があるし、一般の会社は難しいかもしれない」
そんな不安を抱えながら、毎日インターネットで情報を調べているお母さん・お父さんは、実はとても多いです。
結論からお伝えすると、障害や病気があっても、きちんとお給料をもらいながら働ける場所があります。それが就労継続支援A型というサービスです。
名前だけ聞くと難しそうですが、仕組みを知ってしまえばとてもシンプルです。この記事では、福祉の知識がまったくない方でも理解できるよう、基礎の基礎からていねいに解説します。「うちの子に合うかどうか」を判断するための情報を、できるだけわかりやすくお伝えしますので、最後までお付き合いください。
📋 この記事でわかること
- 就労継続支援A型とは何か(わかりやすい言葉で)
- A型とB型、一般就労との違い
- 利用できる人の条件(手帳なしでも使える?)
- 実際のお給料の目安と障害年金との関係
- 利用開始までの具体的な4ステップ
- 田舎でも使える?費用は?などよくある疑問
就労継続支援A型とは?一言でいうと
就労継続支援A型とは、障害や病気があってすぐに一般の会社で働くのが難しい方が、事業所と雇用契約を結んでお給料をもらいながら働ける場所のことです。
国(厚生労働省)が設けた「障害福祉サービス」のひとつで、各都道府県・市区町村に認定された事業所(一般的に「A型事業所」「A型作業所」とも呼ばれます)が運営しています。難しい名前ですが、こう覚えてください。
福祉のサービスというと「無償でお世話をしてもらう場所」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、A型はそれとは少し違います。利用者は「労働者」として事業所に雇われており、働いた分のお給料をきちんともらえます。
「一般就労(ふつうの会社で働くこと)への橋渡し」として位置づけられており、就労に必要なスキルや体力、生活リズムを整えながら、スタッフのサポートを受けて少しずつ働く経験を積んでいく場所です。
長く通い続ける方もいれば、A型で自信をつけてから一般就労へステップアップする方もいます。どちらの使い方も間違いではなく、その人のペースに合った形で活用できるのがA型の良いところです。
💬 こんな声が聞かれます
「最初は週2日だけ通い始めて、半年後には週5日通えるようになりました。今では仕事が生活の張り合いになっています」(精神障害・20代)
A型の4つの特徴をくわしく見てみよう
就労継続支援A型には、一般の会社とも、同じ福祉サービスのB型とも違う、大きな特徴があります。一つひとつ見ていきましょう。
① 雇用契約を結ぶ(正式な「雇用」です)
A型で一番重要なポイントは、利用者と事業所が正式に「雇用契約」を結ぶということです。これは、一般のパートやアルバイトが会社と契約を結ぶのとまったく同じ形です。
契約を結ぶということは、労働者としての権利が守られるということでもあります。たとえば、勤務時間や休日は事前に決められ、急に一方的に「今日から来なくていい」と言われることはありません。もしも事業所側が不当な扱いをした場合は、労働基準法に基づいて保護されます。
「うちの子がちゃんと働けるか不安…」という気持ちは当然ですが、この雇用契約という仕組みがあるからこそ、本人も安心して働き続けられる環境が整っています。
② 最低賃金以上のお給料が保証されている
雇用契約がある以上、都道府県が定める最低賃金以上のお給料が支払われます。これは法律(最低賃金法)で決まっていることなので、事業所が勝手に「今月は少なめにする」といったことはできません。
B型のサービスで支払われる「工賃」は月額1〜2万円程度の場合も多いのですが、A型ではそれよりもしっかりしたお給料がもらえます。お給料が出るということは、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるケースもあり、将来の年金積み立てにもつながります。
③ 支援スタッフがそばで見守ってくれる
A型事業所には、職業指導員・生活支援員・サービス管理責任者などのスタッフが配置されています。仕事のやり方を教えるだけでなく、体調が悪いときの相談、家族との関係で困ったとき、お金の使い方、日常生活のことなど、幅広いサポートをしてくれます。
一般の会社では「仕事ができなければ辞めてもらう」というシビアな現実がありますが、A型では「どうしたらできるようになるか」を一緒に考えてくれるのが大きな違いです。障害特性に合わせた仕事のやり方を工夫してくれる事業所も多くあります。
④ 働く時間・日数は柔軟に相談できる
A型の勤務時間はおおむね1日4〜8時間、週3〜5日が一般的ですが、事業所によって異なります。最初から毎日フルタイムで働く必要はなく、本人の体調や障害の状況に合わせて、少ない日数・短い時間から始めることができます。
「毎日通えるか心配」というご家族も多いですが、多くの事業所が「まずは週2日、午前中だけ」から始めることを受け入れています。慣れてきたら少しずつ増やしていくというやり方が一般的です。
A型・B型・一般就労、何が違うの?
就労に関わる選択肢を整理すると、大きく「一般就労」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の3つがあります。それぞれの違いを知ることで、今の本人の状態にどれが合っているかを判断しやすくなります。
| 比較ポイント | 一般就労 | 就労継続支援 A型 | 就労継続支援 B型 |
|---|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | あり | なし |
| 収入 | 給料(会社による) | 給料(最低賃金以上) | 工賃(少額が多い) |
| 支援体制 | 基本的になし | スタッフが常駐・手厚いサポート | スタッフが常駐・自分のペースで |
| 通所ペース | 会社の規定による | ある程度定期的に通う必要あり | 体調に合わせて自由に調整 |
| 向いている方 | 単独で仕事をこなせる方 | サポートがあれば定期的に通える方 | 体調が不安定・ゆっくり始めたい方 |
| 年齢制限 | なし | 原則65歳未満 | なし |
A型とB型、どちらを選べばいい?
「A型のほうが給料が高いからA型にしよう」と単純に決めるのは少し危険です。A型は雇用契約がある分、ある程度の安定した通所が求められます。体調の波が激しく、週によって通える日数が大きく変わるような方は、まずB型から始めるほうが本人の負担が少ない場合があります。
逆に、毎日規則正しい生活が送れていて、働くことへの意欲がある方はA型が向いています。どちらが上・下ではなく、今の自分にどちらが合っているかで判断することが大切です。
A型かB型かの判断は、本人の気持ちだけでなく、主治医の意見や生活状況も含めて総合的に考える必要があります。いきなり一人で決めようとせず、相談支援専門員(後述)に間に入ってもらうと安心です。
「就労移行支援」という選択肢もあります
A型・B型のほかに、就労移行支援というサービスもあります。これは「将来的に一般就労を目指す方が、2年間を上限に就労訓練を受けられる場所」です。就職活動のサポートも受けられます。
今すぐ働くよりも「まず準備をしたい」という方には就労移行支援が向いていることもあります。それぞれの違いは窓口で詳しく教えてもらえますので、まずは相談してみてください。
どんな人が利用できるの?条件を確認しよう
就労継続支援A型を利用するには、いくつかの条件があります。ただし、条件といっても厳しいものではなく、多くの方が該当します。
基本的な条件
- 18歳以上であること(原則65歳未満)
- 身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などがあること
- 障害福祉サービス受給者証を取得できること
- 就労意欲があり、ある程度定期的に通えること
障害者手帳がなくても利用できますか?
「障害者手帳を持っていないと使えないの?」と思われる方も多いですが、手帳がなくても利用できる場合があります。
受給者証の申請に必要なのは「障害があること」を証明できる書類です。障害者手帳はその一つですが、医師の診断書や意見書でも申請できることが多く、手帳を持っていない方でも窓口に相談することをおすすめします。「まず聞いてみる」という姿勢が大切です。
対象となる主な障害・疾患
A型の対象は非常に幅広く、以下のような方が利用しています。
肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)
軽度〜中程度の知的障害のある方が多く利用しています
統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害など
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、学習障害など
交通事故や脳卒中などで記憶・注意・言語などに障害が残った方
筋ジストロフィー、パーキンソン病など、国が指定した難病のある方
「うちの子はこれに当てはまるの?」と思ったら、まず市区町村の障害福祉課に相談してください。判断してくれる専門家がいます。
お給料はどのくらい?障害年金との関係も解説
給料の目安
A型の給料は都道府県の最低賃金を下回ることができないと法律(最低賃金法)で定められています。そのため、事業所や地域によって異なりますが、最低でも時給1,000円前後(2025年時点の都市部の目安)が保証されています。
厚生労働省の令和5年度調査では、A型事業所の平均月額賃金は全国で約8〜9万円前後とされています。これは週5日・1日6時間程度通った場合の目安です。勤務時間や地域によって大きく変わるため、見学の際に事業所に直接確認することをおすすめします。
給料の高さだけで事業所を選ぶのは注意が必要です。給料が高くても仕事内容が本人に合っていなかったり、スタッフのサポートが薄い事業所もあります。給料はあくまでも判断基準のひとつとして考えましょう。
障害年金はどうなるの?
障害年金を受け取っているご家族からよく聞かれる質問が「A型で働いたら年金が止まるの?」というものです。結論からいうと、多くの場合は障害年金を受け取りながらA型で働くことができます。
障害基礎年金(1・2級)は、原則として就労の有無や収入額に関係なく支払われます。ただし、障害厚生年金の場合は、一定以上の収入があると「障害の状態が改善された」とみなされ、更新時に等級が下がるケースもゼロではありません。
「うちの子の年金はどうなるか」が心配な場合は、年金事務所または社会保険労務士(社労士)に相談するのが確実です。事業所のスタッフが相談窓口を紹介してくれることもあります。
社会保険に入れる?
A型での勤務時間が一定以上あれば(週20時間以上など)、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入できます。親の扶養から外れることを心配される方もいますが、社会保険に入ることで将来受け取れる年金額が増えるというメリットもあります。事業所の担当者に確認してみましょう。
実際にどんな仕事をするの?
A型事業所で行われる仕事の内容は、事業所によってさまざまです。「作業所」というと単純な内作業だけを想像する方もいますが、近年は多様な仕事が行われています。
主な仕事の例
- 軽作業・内職系:部品の組み立て、封入作業、シール貼り、梱包など
- PC・データ入力系:文字入力、資料整理、Excelへの入力作業など
- 清掃・メンテナンス系:ビルや施設の清掃、グリーンメンテナンスなど
- 農業・園芸系:野菜の栽培・収穫、花の管理など(田舎の事業所に多い)
- カフェ・販売系:喫茶店の運営、パン・お菓子の製造・販売など
- WEB・デザイン系:Webサイトの制作や更新、デザイン業務など
「うちの子はパソコンが得意」「体を動かす仕事がしたい」「人と接するのは苦手」など、本人の得意・不得意に合わせて選べるのが理想です。見学のときに「どんな仕事があるか」を実際に見せてもらうと、本人もイメージしやすくなります。
💬 利用者の声
「農業系の事業所に通っています。土を触ったり、育てた野菜が実るのを見るのが楽しくて、気づいたら3年続いていました。最初は週2日だったけど、今は週4日通えています」(知的障害・30代)
利用開始までの流れ(4ステップ)
「利用したい」と思っても、どこから始めればいいかわからない方がほとんどです。流れを4つのステップに分けて、具体的に説明します。
まず、お住まいの市区町村の「障害福祉課」(または「福祉課」)に相談しましょう。「就労継続支援A型を使いたいのですが、どうすればいいですか?」と伝えるだけで大丈夫です。
また、「相談支援事業所」という専門の相談窓口もあります。相談支援事業所には「相談支援専門員」という専門家がいて、どのサービスが本人に合っているかを一緒に考えてくれます。市区町村の窓口で「相談支援事業所を紹介してほしい」とお願いすることもできます。
田舎に住んでいて「窓口が遠い」という方は、電話での相談から始めることもできます。まずは電話一本かけてみてください。
A型を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」という書類が必要です。これは障害福祉サービスを使うための「利用許可証」のようなものです。
申請は市区町村の窓口で行います。申請後、市区町村の職員が本人の状況を確認(審査)し、受給者証が発行されます。発行まで通常1〜2ヶ月程度かかります。
受給者証の申請と並行して、次のステップの「事業所の見学」を進めることもできます。受給者証が届いてから動き始めると時間がかかるので、できるだけ並行して進めましょう。
気になる事業所を実際に見学しましょう。体験利用(無料)ができる事業所がほとんどです。1〜2週間ほど試しに通ってみることで、本人が「続けられそうか」を実際に感じることができます。
ご家族も一緒に見学してまったく問題ありません。むしろ、事業所のスタッフはご家族が来てくれることを歓迎します。以下の点を確認しておくと、後で比較しやすくなります。
- どんな仕事内容か(本人が興味を持てそうか)
- スタッフの人数と雰囲気(相談しやすそうか)
- 通所時間・休日・給料の水準
- 送迎サービスの有無と範囲
- 利用者の年齢層や雰囲気
- 緊急時や体調不良のときの対応
複数の事業所を見学して比べることをおすすめします。「1軒目で決めなければいけない」ということはありませんので、焦らず比較してください。
通いたい事業所が決まったら、受給者証を持って事業所と利用契約と雇用契約を結びます。契約の際には、勤務時間・仕事内容・給料・休日・支援方針などをしっかり確認しましょう。わからないことはその場で質問して構いません。
利用開始後は、まず慣れることが最優先です。最初の数週間は疲れやすかったり、緊張が続いたりするのは当然のことです。体調が悪い日は無理せず休むことも大切で、スタッフも理解してくれます。
定期的に「サービス担当者会議」という話し合いの場が設けられ、本人・家族・スタッフ・相談支援専門員が集まって、支援の方向性を確認し合います。ご家族も積極的に参加してください。
事業所を選ぶときに見るべきポイント
A型事業所はどこも同じではありません。同じ「A型」でも、仕事の内容・雰囲気・サポートの手厚さは事業所によって大きく異なります。「なんとなく近いから」で選ぶのではなく、以下のポイントを参考にしてみてください。
利用者の「定着率」を確認する
その事業所にどれだけの方が長く通い続けているかは、サービスの質を示す重要な指標です。「利用者が頻繁に入れ替わっている」事業所は、何らかの課題がある可能性があります。見学時に「平均してどのくらいの期間通っている方が多いですか?」と聞いてみましょう。
スタッフの対応と配置人数を見る
見学の際に、スタッフが利用者に対してどのような言葉かけをしているかを観察してみてください。丁寧に・対等に接しているかどうかが大切です。また、法律で定められた配置人数(利用者10人につき職業指導員・生活支援員合わせて2人以上)を守っているかも確認ポイントです。
「個別支援計画」をきちんと作ってくれるか
A型事業所は、利用者一人ひとりに「個別支援計画」を作成することが義務づけられています。この計画は、本人の目標・支援の方針・具体的な取り組みをまとめたものです。「全員同じ内容」や「形だけで実態が伴っていない」事業所には注意が必要です。「個別支援計画はどのように作っていますか?」と質問してみましょう。
送迎サービスと通所手段を確認する
田舎にお住まいの方にとって、送迎サービスの有無は非常に重要です。多くの事業所が送迎を行っていますが、送迎エリアや時間帯は事業所によって異なります。自宅まで来てもらえるか、最寄り駅やバス停までかなど、事前に確認しておきましょう。
よくある質問
費用はかかりますか?
基本的に利用者側の費用はかかりません(無料)。ただし、世帯の所得に応じて「利用者負担上限月額」が設定される場合があります。金額は最大でも月9,300円(一般1)または3,700円(一般2)で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は0円です。多くの方は実質無料で利用しています。詳しくは市区町村の窓口で確認してください。
田舎に住んでいますが、近くにA型事業所はありますか?
都市部と比べると事業所の数は少ない地域もありますが、近年は地方にも事業所が増えています。また、多くの事業所が送迎サービスを行っているため、最寄りの事業所が少し遠くても通える場合があります。お住まいの都道府県のウェブサイトで「障害福祉サービス事業所一覧」を検索するか、市区町村の窓口に「近くにA型はありますか?」と聞いてみましょう。
途中でやめることはできますか?
はい、利用者の意思でいつでも退所できます。雇用契約はありますが、「合わなかった」「体調が悪化した」「別の事業所に移りたい」などの理由で、一般的な退職と同じように手続きを経てやめることができます。退所を決める前に、まずスタッフや相談支援専門員に相談することをおすすめします。状況を改善できる場合もあります。
親が付き添いや見学に行ってもいいですか?
もちろん歓迎です。むしろ、見学にご家族が来てくださると、事業所側も「家族がしっかりサポートしてくれる環境なんだ」と安心します。本人だけでなく家族全員が「ここなら大丈夫」と思える事業所を見つけることが、長く続けるための大切な条件です。見学時に感じた疑問や不安は、遠慮せずにどんどん質問してください。
就労継続支援A型を利用しながら、資格取得の勉強はできますか?
はい、プライベートな時間に資格の勉強をすることはもちろん自由です。また、事業所によっては、PCスキルや職業訓練に関する講座を開催しているところもあります。「将来的にスキルアップしたい」という気持ちがあれば、見学の際にスタッフに相談してみましょう。
何歳まで利用できますか?
原則として65歳未満の方が対象です。ただし、65歳になる前から引き続き利用している方は、65歳以降も継続して利用できる場合があります。また、65歳以上の方には介護保険サービスへの移行を勧められることが一般的ですが、状況によって異なるため、窓口に相談してください。
本人が「行きたくない」と言ったらどうすればいいですか?
無理に通わせることは逆効果になることがほとんどです。まずは「何が嫌なのか」を聞いてあげることが大切です。仕事内容が合わない、スタッフや他の利用者との関係がうまくいかない、体調が悪いなど、理由によって対応が変わってきます。事業所のスタッフや相談支援専門員に正直に状況を伝えて、一緒に解決策を考えてもらいましょう。事業所を変えることも選択肢のひとつです。
まとめ
ここまで、就労継続支援A型について詳しく解説してきました。最後に大切なポイントをまとめます。
- A型は「障害があってもお給料がもらえる正式な雇用の場」。工賃ではなく給料(最低賃金以上)が保証されている
- 雇用契約があるので権利が守られ、スタッフのサポートも受けられる
- A型とB型に優劣はない。今の本人の体調・意欲・生活リズムに合ったほうを選ぶ
- 障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば利用できる場合がある
- 障害年金を受け取りながらA型で働けることがほとんど(年金事務所に確認を)
- まずは市区町村の障害福祉課か相談支援事業所に相談するのが一番の近道
- 見学・体験は無料。複数の事業所を比べて、家族も一緒に納得できる場所を選ぼう
「難しそう」「田舎だから無理かも」「何から始めたらいいかわからない」——そんなふうに感じているご家族はたくさんいます。でも、一人で全部解決しようとしなくて大丈夫です。
福祉の窓口には、こういった相談に毎日対応している専門家がいます。「まだよくわかっていない段階」でも、「なんとなく気になっている」という状態でも、相談してみることに損はありません。一歩踏み出すことで、思っていたよりもスムーズに進むことがよくあります。
まずは、市役所・町役場の窓口に電話してみることから始めてみてください。
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